厚生労働省が2015年に施行した「特定行為に係わる看護師の研修制度」に基づいた研修を修了し、特定行為が可能となった看護師を当院では「特定看護師」と呼んでいます。
看護師による特定行為とは、あらかじめ医師が定めた手順書に基づき、看護師が診療の補助を実施することを「保健師助産師看護師法」及び「厚生労働省令」によって規定されたものです。
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※厚生労働省「特定行為とは」(外部リンク)
特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為を行う場合に、特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であって、特定行為区分ごとに特定行為研修の基準に適合するものであることが定められています。
< 特定行為に係る研修制度の詳細はこちら >
※厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」(外部リンク)
当院では、厚生労働省が定めた「特定行為に係わる看護師の研修制度」を修了した看護師(特定看護師)が医師の指示を受け特定行為を実施することがあります。
看護師による特定行為を実施するメリットは、看護師が医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ、タイムリーかつ迅速に適切な医療を提供することにあります。
当院で実施する特定行為は以下の行為です。
特定行為の実施にあたっては、安全に十分配慮して行います。ご理解とご協力をお願いいたします。
< 当院で実施している特定行為 >
特定行為については、個別の行為ごとに同意を得ることなく入院の同意をもってご了承(包括同意)いただいております。
特定行為への同意はいつでも拒否することができます。ご同意いただけない場合は、看護師長又は相談窓口へお申し出ください。
また、拒否したことにより、治療及び看護上の不利益を被ることは一切ありません。
特定行為に関するご意見やご相談がありましたら、指導医師や看護師に直接お尋ねになるか、本館1階「総合相談室」にお尋ねください。
【受付時間】 10:00~16:00まで