病院のご案内
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第1 本指針は、総合病院厚生中央病院における医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的方策及び医療事故発生時の対応方法等について、指針を示すことにより、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。
第2 医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、各部門及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を部門及び自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することがもっとも重要である。このため、医療安全感染管理委員会及び医療安全管理室を設置して医療安全管理体制を確立するとともに、医療内容の向上及び医療安全対策等に関する規程を作成する。また、できごとレポート及び医療事故の評価分析により規程等の定期的な見直し等を行い、医療安全管理の強化充実を図る必要がある。
第3 本院の安全管理体制の確保及び推進のため、次に掲げる組織、人員等を配置し、別途規程等に定める。
第4 医療安全マニュアルを策定し職員へ周知するとともに、安全管理に関する組織的な研修を計画的に実施する。
第5 医療事故が発生した場合には、患者に対しては医療上最善の処置を行うとともに、状況の悪化に直ちに対応できる体制を整備する。また、患者・家族等に対しては、誠実に速やかな事実の説明を行う。重大な医療過誤が発生した場合は、現場当事者のみならず病院全体が組織として対応する。
第6 医療に係る安全管理の確保のために、患者に実害のない事例も含めて広く医療事故報告を収集し、調査・分析に基づく改善策の策定及びその実施状況の評価を行なう。医療安全管理委員会に報告すべき事例の範囲は患者影響度分類3b以上とし、医療安全管理者から報告する。
第7 本指針については、院内掲示や総合病院厚生中央病院のホームページに掲載するものとする。
第8 患者やその家族からの苦情及び相談については、相談窓口を設置し、医療内容に関するもの、入退院・医療福祉に関するもの、及びその他の苦情・相談に関するものについて、それぞれ体制を整備し適切に対応する。
第9 医療安全の推進のため、医療安全マニュアル及び改善策の見直しを継続して行い、改正内容については、職員への周知徹底を速やかに行なう。他の医療機関等の安全対策や医療事故等の有用な情報収集を行うとともに、医療安全対策の推進を図る機関への報告を行う。高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合、関係学会の基本的考え方やガイドライン等を参考に実施する。
附則
この指針は、令和元年6月1日から施行する。